高額療養費とは
1か月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。
なお、入院時の食費や居住費の自己負担額や室料差額などは、高額療養費の対象になりません。
限度額適用・標準負担額減額認定証とは
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、住民税非課税世帯の人のみに交付ができます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示することにより、同一月に同一医療機関等に支払う一部負担金が、所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。(下表参照)
また、入院時食事代の標準負担額についても、入院時に医療機関へ提示することにより減額が受けられます。
限度額適用・標準負担額認定証の申請時に必要なもの
1. 後期高齢者医療被保険者証
2. 以下の本人確認書類のうちいずれか
①個人番号カード
②個人番号の通知カード+身分証明書
③個人番号が記載された住民票+身分証明書
3. 代理人が申請される場合は代理人の顔写真つき身分証
限度額適用・標準負担額認定証の申請窓口
宮崎市役所国保年金課または各総合支所市民福祉課
自己負担限度額
所得区分 | 外来+入院(世帯単位) | |
外来(個人単位) | ||
現役並み所得者
(住民税課税所得が145万円以上の被保険者やその人と同じ世帯の被保険者) |
57,600円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
※(44,400円) |
一般
(現役並み所得者、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱ以外の人) |
14,000円(年間上限144,000円) | 57,600円
※(44,400円) |
低所得者Ⅱ
(世帯の全員が住民税非課税の人で、低所得者Ⅰ以外の人) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ
(世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人。年金の控除額は80万円として計算) |
8,000円 | 15,000円 |
※1( )内の金額は過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降に該当します。